登録販売者資格試験 |
仕事内容 |
登録販売者(医薬品登録販売者)とは、
一般用医薬品(大衆薬)の販売にふさわしい薬剤師以外の専門家として、2009年に施行される改正薬事法で定められた資格です。
ただ、登録販売者の資格があるからといって、すべての医薬品の販売が認められるわけではありません。
薬には「医療用医薬品」と「一般用医薬品」があります。
登録販売者は、「一般用医薬品」のうち第二類、第三類の医薬品を販売することができる資格です。
※医薬品の種類
・医療用医薬品・・・医師の処方が必要なもの
・一般用医薬品・・・医師の処方が不要なもの
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将来性 |
登録販売者の資格を取ることで、次のようなメリットがあると言われています。
[1] 薬剤師がいなくても、ほとんどの一般用医薬品(第二類、第三類)の販売ができる。
[2] ドラッグストアだけでなく、新たに薬の販売に参入する小売業(コンビニなど)で求められる人材になる。
[3] 薬の専門家として責任ある仕事が行えようになる。
[4] 従来の薬種商資格とは違い「個人認定資格」のため、「独立」「開業」が可能になる。
[5] 収入に資格手当がつく。(勤務先によります。)
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就職先 |
薬局・薬店、ドラッグストア、コンビニエンスストアなど。
また、薬剤師の資格がなくても薬店の経営ができるほか、アイデア次第では独立開業の道も開けます。
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取得方法 |
各都道府県で年に1回実施される資格試験(筆記試験)に合格すれば、資格を取得することができます。
※初年度の平成20年度は2回実施。
※第1回目は8月・9月に開催予定。
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受験資格 |
[1] 旧制大学および旧専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者。
[2] 平成18年3月31日以前に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者。
[3] 平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(6年制課程に限る)を修めて卒業した者。
[4] 旧制中学もしくは高校またはこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局または一般販売業、薬種商販売業もしくは配置販売業の実務に従事した者。
[5] 4年以上薬局または一般販売業、薬種商販売業もしくは配置販売業の実務に従事した者。
[6] 一般用医薬品の販売または授与に従事しようとするに当たり上記に該当する者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者。
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試験内容 |
試験問題は、厚生労働省発表の登録販売者試験問題作成手引きをもとに作成されるため、各都道府県で難易度に大きな差が出ることはありません。
■試験項目
[1] 医薬品に共通する特性と基本的な知識(20問)
[2] 人体の働きと医薬品(20問)
[3] 主な医薬品とその作用(40問)
[4] 薬事関係法規・制度(20問)
[5] 医薬品の適正使用・安全対策(20問)
■試験方法:筆記試験
■合格基準:正答率70%程度
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試験日 |
年1回実施。
各都道府県によって異なりますが、毎年8月中の実施が予定されています。
合格発表は10月です。
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試験地 |
各都道府県によって異なります。
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受験料 |
13,000円〜17,600円(各都道府県によって異なります。)
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合格率 |
-
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学習方法 |
登録販売者対策講座を受講して試験に備えましょう。
始まって間もない試験ですので、対策講座を受講することをおすすめします。
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講座・スクール情報 |
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お問合わせ先 |
各都道府県衛生主管部
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